2011年5月21日土曜日

何色、咲くかな♪

来月のお楽しみヽ(^o^)丿

・・・って、一言で終わり?
うん、だって節電だもん。←そんなこといって、ネタ切れちゃうんか????→バレたか・・・(ToT)/~~~

2011年5月20日金曜日

池をのぞいて・・・。

夕方、買い物の途中で池をのぞいたら、何やら白っぽいお花が・・・。
あれ、まだ蓮が開いているのかと近づいたら、ツツジが上を向いて落ちていた、とさ。

2011年5月19日木曜日

くもみ、毎日が空倶楽部じゃ♪ by 空倶楽部

テレビ東京の「空から日本を見てみよう」という番組が好きヽ(^o^)丿
「くもじい」と「くもみ」というキャラクターが、タイトル通り空から見た景色を紹介するという、プチ旅もの。上の写真は、その番組で紹介されていたビル。
先日のバス旅行の際、高速道路から見えたので「おぉ~」と思って車中から写真をパチリ(笑)
そして、↓↓↓
同じ日(2月17日)の放送は「隅田川」がテーマだったから、この辺りも紹介されていた。昨今、団地や工場が秘かな?ブームだそうだ。一時間ぐらい団地をじぃ~と眺めると良さがわかると、ラジオで力説されている方がいた。うーん、そうかも!!!(笑)
そして↓↓↓
やっぱ、隅田川といえば、屋形船にスカイツリーヽ(^o^)丿しかし、気がついたときには時遅し・・・。かろうじて両方を一枚に収められました、ふう~(@_@;)

空にまつわる「バスの中で私だけ大はしゃぎ~」な話、お読みいただきありがとうございます。
2011年5月5日、17:55、東京都江東区辺りにて


♡♡♡  「9」がつく日は空倶楽部の日  詳しくはかず某さん・chacha○さんまで ♡♡♡






2011年5月18日水曜日

これが、あの「眠り猫」?!

いや、うちの猫(笑)
日光・東照宮内で、ガイドさんから唯一立ち止まって撮影許可が出た場所。しかし、立ち止まっても写真の出来はこの程度(笑)↓↓↓

ホントはもっと真黒けにしか写っていなかった・・・。カメラは自動設定なのに、情けない(ToT)/~~~
しかも、「どうぞ、どうぞ」といいながら、ガイドさんは横にずれ、眠り猫について語り出した。
                                         マッテチョウダイナ(ToT)/~~~

何でも、眠り猫は寝ているわけではなく、「いつでもかかってこんかい!!!」(←なぜに関西弁?)と、戦闘態勢をとっているのでは・・・と言われているらしい。
この写真でわかってもらえるかな???少し左横から猫を見てみると、確かに立っている(@_@;)
ぼぉ~っとしていて、実は怖い。さすが家康さま!!!今更、ヨイショする静岡産のawaでございました。
また行くぞぉ~!!!!!!

明日、9のつく日は空倶楽部の日。旅の帰り道に見た街の「空」をアップ予定で~す。

2011年5月17日火曜日

俺様を、アップしんかぁ~い

 ・・・と、写真の龍神様が夢に・・・(笑)
ここは、以前ご紹介した日光・東照宮の陽明門。この辺は、ガイドさんが早口・早足で説明しまくる、しまくるわ、で・・・
言い訳ですが、これ、歩きながら撮りましたから・・・編集して何とかアップしております。
(とかなんとか言っちゃって、ちゃんと立ち止まって撮っても、awaならおんなじ((+_+)))

さて、明日はいよいよ、これまた有名なあの「猫」が登場か?
こちらもアップしないと化けて出られるかも???(ToT)/~~~なので、アップ予定です。
・・・とその前に・・・
↑↑↑これは拡大したものですが、白い両サイドの竜?毎度コメントいただくきゃふ☆セレブのぼやきさんちのワンちゃんに似ているような・・・って、きゃふさんは人気ブロガーさん!!!敵を増やしたか?!
恐る恐るアップしておきます(@_@;)先にあやまりにいっとこ(笑)

2011年5月16日月曜日

いずれが、アヤメ科、サトイモ科

写真の「お方」がどちらの科に属されるのか存じませんが(ToT)/~~~、この模様、このフォルム、これで「完成」なのだろうか・・・。そんなこと関係なしにパッと咲くんだろうな。
お池の傍に咲いていた「お方」でございます。

2011年5月15日日曜日

あれは泥酔で帰宅途中の、お池でさ~♪

って、ブログはいつでもシラフで書いてますから・・・(笑)

さて、近所のお池に、蓮の花が咲きだしましたぁ~。この頃になると、庭の畑を夏野菜バージョンに植え替えるのだけど・・・。
先日、aki☆空気色のアルバムさんが、茨城・福島農産物サポートプロジェクトのことをブログに書かれていて、感想を聞いたら「べっぴんさんぞろい」とのことヽ(^o^)丿ならば、いっそ今年はこういうお野菜をいただこうかと思って、畑仕事はやめるべかと思っていた。(実はサボリ???)
とはいえ、いつもの花屋さんに行ってみると、夏野菜苗のオンパレード。花屋さんといっても、自宅のお庭にお花や苗を並べているおうちで・・・。そこの奥さんに、「今年はさぁ~」なんて話をしたら、「あんたは、あんただよ。毎年やってんなら今年も植えなさいよ」って励まされちゃって・・・。
ふぅ~。植えさせていただきましたよ、きゅうり、トマト、ししとう、ナス、ピーマン。今年注目の緑のカーテン・ゴーヤは種があるので、こちらは種から。
こーいう何気ない生活ができること、心から感謝するawaでした(ToT)/~~~


⇒⇒⇒本日から、飯舘村全村避難が始まりました。

↓この本の収益は、飯舘村の方たちの支援に役立たれます。 
    
この本の詳細はSEEDS出版まで。(←社名をクリックしてね)。





号外!!!!!!!                          警戒区域のペットは一時帰宅時に連れ出し出来ます

とむ☆ぷくぷくまねき日記さんからの転載記事です。

こんな状況では・・・ペットのことは・・・と悩まれている方、またはお知り合いにいる方、どうか伝えてください。

助かる命があるはずです!!!

ママリンさんからの転載です。 
皆様、大至急、転載拡散をお願いいたします。 

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『犬猫救済の輪』動物愛護活動ドキュメンタリーより 
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-2101.html# 

「警戒区域のペットは一時帰宅時に連れ出し出来ます。」 
2011年05月11日 (水) | 編集 | 

「警戒区域のペットは一時帰宅時に連れ出し出来ます。」 

転載お願いします。2011年05月11日15:46 
前回のGWの保護のように国に情報操作されるといけませんので、これまで水面下で伝達していましたが、 一時帰宅が始まり、緊急を要しますので、本日関係者了承のもと、以下の情報を 全面公開いたします。日本は私たちの国です。一部の人間のものではありません 。 

命は見捨てるのではなく、救う為にあります。 
救う為に現地で頑張っている多くの方々、何十もの被害で苦しんでいる飼い主さんと瀕死のペットたちのために以下の情報を至急転載、拡散お願い いたします。 

【警戒区域の被災者の一時帰宅時のペット連れ出しについて】5月10日 
元熊本県総務部広報課県政記者室主事(自治体職員)の伊集院と申します。 
一時帰宅の際の飼い主自身によ瀕死のペット連れ出しについての「札幌弁護士会」の「東日本大震災災害緊急対策本部」の弁護士の回答です。 

一時帰宅時に衰弱したペットの連れ出しを行政に拒まれた時は下記の内容を飼い主は主張できます。飼い主には法律上、犬や猫等のペットを連れ出す権利があります。警戒区域のペットは衰弱していますので、命の危険があり緊急を要します。 

ゲージやキャリーに入れてバスの中で飼い主さんの膝や足下などに置いて連れ出すしか瀕死の命を救う緊急の方法はありません。JRも公共バスもキャリー入りなら乗せる事が可能だからです。県の回収車が来るまで、庭に雨の中1日以上ゲージに入れて置いておく事は弱った動物には命の危険がある場合があります。夜はまだかなり東北は冷え込み温度が下がります。脱水であればすぐに点滴が必要です。 

『札幌弁護士会 5月4日と7日の東日本大震災災害緊急対策本部担当弁護士の指導内容』「「罪刑法廷主義」(ざいけいほうていしゅぎ)というものがあり、刑罰の細かい 規定がないと人を罰してはいけないことになっています。飼い主のペット持ち 出しについては行政側は「混乱を回避したいために 認めたくない。」だけです。 
飼い主は、単に大切な自分の物=ペットを持ちだすだけです。それで飼い主が罪に問われる事は無いと考える。よって飼い主のペットの連れ出しについては、現在ま で行政からお墨付きをもらう筋合もありません。行政がペットを連れ出し禁止とい う事に関する納得できる『根拠』を記載した正式な文書を出していないので、一時 帰宅の際の飼い主の物であるペットの持ち出しをペットが死ぬかもしれないのに止める権利は行政や国には無い。」 保護団体は飼い主から全権委任を受けていれば飼い主と同権である。 

以下は、一時帰宅の際に飼い主がペットを連れ出す時の「札幌弁護士会」指導のもとで作成した問答例です。飼い主さんは参考にして下さい。 

行政側「一時帰宅でペットを連れ出してはだめだ。」 
飼い主(飼い主が委託した人)「なんでだめなんですか」 
行政側「国が禁止と言っている。放射能汚染とか、人命の安全優先のためだ。」 

飼い主「いかなる法令に基づくのですか?一時帰宅の飼い主のペットの連れ出し禁止について「根拠」の書かれた決定事項の記載された正式文書はありますか? 
福島県にも確認してしっかり調べてもらいましたが本日まで「根拠」の記載された国の文書はありません。 
ですので、正当な根拠無くおっしゃってる事ですよね。 
5月2日に日弁連に、5月4日と、5月7日に札幌弁護士会の担当弁護士に飼い主の一時帰宅時のペット連れ出しについて、元自治体職員の飼い主代理が、詳しく法律について確認し、指導を受けた。ペット連れ出し禁止が国からか伝えられたとしてもその根拠の示された各市町村長宛の国からの正式な納得がいく「根拠」を示した文書がなければ、飼い主に対してペットを持ち出すなと他人や行政がその飼い主の権利を侵害する法的効力はない。 

ペット連れ出しがダメだと言うのは、それは何の法令ですか。示してください。 
こちらでは既にペット連れ出しに関する文書履歴や法令を弁護士と確認済みです。 
正式な文書が無いのなら、法令も根拠も無い事を言われているのですね。それでは法律上、飼い主は貴方や行政には、したがわなくなくて良い事になります。 
私は自分の物(ペット)に所有権があり、持ちだすだけです。 
法的には何の問題も無い。弁護士会の弁護士が直接電話をしてもらえば説明してくれます。平成23年4月23日付け文書の原子力災害現地対策本部長が発行した「警戒区域への一時立入許可基準」の8の(5)には「ペットについては、別途検討し、原子力災害現地対策本部長が実施のための計画を別 に定めるものとする。 」と記載があるがその計画は現在迄何も正式に出されていない。 
同じく5月7日の「住民の一時立入りの実施について」の 「5.一時立入りに関する注意事項 」の 「ペット、家畜、食品等を持ち出すことはできません。」とあるがその「根拠」や「理由」が全く記載されていないのはおかしい。札幌弁護士会と日弁連に警戒区域の飼い主のペット連れ出しについて次のとおり確認している。『国や行政が、飼い主のペット持ち出しを止める権利は現在の法律では認められない。』との事。 

飼い主が一時帰宅で連れ出したペットはきちんと放射能の測定もしますし、除染もします。必要ならば今測って下さい。飼い主の物として、必要ならば後の報告もします。動物は弱っていて「既に一刻を争う命」です。 
あと1日も持ちません。保護団体さんにたのんで緊急に獣医さんに診てもらいたい。預け先も確保します。衰弱している動物を飼い主が放置し適切なケアをしないことは、動物愛護法違反となり、それを法令の根拠無く無理強いする人は動物愛護法に抵触する可能性があります。行政にもだれにも飼い主の物であるペットの持ち出しを禁止する正当性は現在無いはず。「これに異論があるなら、直接弁護士と話して下さい。」 
とペット連れ出しを止める行政や自衛官、警察に伝えて、連れ出しや救助を認めない場合は現地から電話がつながる弁護士会に直接電話して下さい。 
【ペットの預かり相談や保護を受け付けている団体の一例】 
※当方と直接関係はない団体さんですが住民の傾けに掲載の許可をいただきました。 

 一般社団法人UKCジャパン  TEL:0467-84-7456 
 一般社団法人アニマルエイド TEL080-4422-2090 
 犬猫救済の輪  

【日弁連、弁護士会連絡先一覧】 
一時帰宅の際にペットの連れ出しは日本の法律の元では、飼い主の権利として可能である。自治体担当者や警察に一時帰宅の際にペット連れ出しを止められたら、下記に電話すると、弁護士がペット連れ出しを止めた担当者と直接話をして 
下さるそうです。 

◆札幌弁護士会 土日祝日平日相談可能 平日13時~15時まで 0120-325-101 

日弁連と北海道弁護士会は飼い主さんがペット連れ出しても違法ではない見解です 
国はそれを禁止する根拠は、一時帰宅の際のペット連れ出しについては正式文書も4月23日以降の「別途計画する」と5月7日以降は見あたらず飼い主のペット持ち出し禁止を行使する権利は国には無いとの見解。 
◆仙台弁護士会 平日のみ 平日10時~午後7時まで  0120-216-151 
◆山形県弁護士会 平日13時から16時まで 0120-250-372 
以上はどの地域からかけても通話料無料 。飼い主さんはつながる電話にかけて下さい。 
上記がつながらない時は以下は通話料有料ですがかけてみて下さい 
。 
◆秋田弁護士会 平日13時から16時まで018-862-3775 

◆青森県弁護士会 平日 13時から16時まで 017-763-4671 

◆岩手弁護士会 平日 13時から16時まで 019-651-0351と019-604-7333 

◆福島県弁護士会 平日のみ 14時から16時まで024-925-6511と0242-27-2522 
◆茨城県弁護士会 平日13時から029-222-7072 

飼い主さんは堂々と日本の法律のもと自分の物であるペットを連れ出しできます。 

小型犬、猫はキャリーに入れて膝におけば、公共交通機関といっしょで他人に迷惑をかける事も少ないはずです。 
それを止める根拠はありませんので罪刑法定主義のもと国もこの件で罰する事は難しいとの札幌弁護士会の3人の弁護士共通の判断です。命は救う為にあります。 

連れ出しを止められたときは上記弁護士会に現地から電話で行政の方へ説明を求めて下さい。札幌弁護士会さんは特に力になって下さっています。 

現場の心ある行政マンの方々は、どうか、苦しんでおられる被災者の方の味方になっていただけましたら幸いです。日本は私たち一人一人の国です。 
法律に基づいて行動する事は違法ではないです。 

飼い主さん自身の救出に備えて、避難所のほうに今走っている保護団体さんもいます。飼い主さんはぜひ連絡を取ってみられて下さい。